次のような疾患等がある提供者からの眼球は移植に使用できないことになっています。
使用禁忌
アイバンクは、次の疾患または状態を伴う提供者からの眼球をあっせんしてはならないこととされています。
- 原因不明の死:Death of unknown cause(異状死体等)
- 原因不明の中枢神経系疾患活動性ウイルス脳炎および原因不明の脳炎、進行性脳症亜急性硬化性全脳炎
- 進行性多巣性白質脳症等の遅発性ウイルス感染症
- 細菌、真菌、ウイルス性全身性活動性感染症(敗血症)
- HIV抗体、HTLV-1抗体、HBs抗原、HCV抗体が陽性、クロイツフェルトヤコブ病およびその疑い、白血病悪性リンパ腫(Hodgkin病,非Hodgkinリンパ腫)
- Reye症候群 眼内悪性腫瘍(網膜芽細胞腫,癌転移眼)
「クロイツフェルト・ヤコブ病およびその疑い」の扱いについて
A.病理診断による確定診断だけではなく、臨床診断をも含んだうえで感染の可能性が認められるかを提供施設の医師に確認し、認められた場合には移植に用いない。
B.提供者の病歴、海外渡航歴及びその血縁者の病歴等を詳細に把握するよう努め、下記に該当する提供者からの臓器の提供は見合わせること。
- ヒト成長ホルモンの投与を受けた者
- 硬膜移植歴がある者
- 角膜移植歴がある者
- クロイツフェルトヤコブ病及びその類縁疾患の家族歴がある者
- クロイツフェルトヤコブ病及びその類縁疾患と医師に言われたことがある者
- 1980年以降、イギリス、アイルランド、フランス、ドイツ、スイス、ポルトガル、スペイン、ベルギー、イタリア、オランダの10カ国に通算6ヶ月以上の滞在歴を有する者